横浜地方裁判所 昭和58年(ワ)2147号 判決
神奈川県藤沢市〈以下省略〉
原告
X
右訴訟代理人弁護士
石戸谷豊
大阪府大阪市〈以下省略〉
被告
株式会社日本貴金属
右代表者代表取締役
A
東京都中央区〈以下省略〉
被告
ニットー貿易株式会社
右代表者代表取締役
B
主文
一 被告らは原告に対し、各自四四〇万円及びうち四〇〇万円に対する昭和五八年三月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 訴訟費用は被告らの負担とする。
三 この判決は、一項に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
一 原告は、主文一、二項と同旨の判決及び主文一項につき仮執行の宣言を求め、請求の原因を別紙のとおり陳述した。
二 被告らは、適式の呼出しを受けながら、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しない。
したがって、被告らにおいて請求原因事実を明らかに争わないものとして、これを自白したものとみなすべく、右事実によれば、被告日本貴金属は原告に対し、不法行為に基づき四〇〇万円の支払義務があるものというべきであり、また、同ニットー貿易は同日本貴金属と組織、事業内容をほとんど同じくする会社であって、両者間には実質的同一性を認めることができ、したがって、同ニットー貿易は同日本貴金属と別人格であることを主張できず、そのの結果同被告と同一の債務を負担するものというべきである。また、弁護士費用については、右事実及び本訴の審理経過に照らして、被告日本貴金属の不法行為と因果関係を有するものとして、同被告及び被告ニットー貿易に請求し得る額は、四〇万円とするのが相当である。
三 以上によれば、原告の本訴請求は、いずれも理由があるからこれを認容することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 吉戒修一)
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